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昭和52年9月寄稿

第七十二期会会則

第一粂 本会ハ第七十二期会卜称シ海軍兵学校第七十二期卒業者ヲ以テ組織ス

本会ニ恩義アル海軍将校ヲ名誉会員ニ推戴ス

 

第ニ粂 本会ノ目的ハ会員相互ノ切瑳琢磨協力融和ニ依リテ皇国海軍将校タルノ本文ヲ全ウスルト共ニ永遠ノ友誼ヲ厚クスルニアリ

 

第三粂 本会ハ本部ヲ東京又ハ横須賀ニ支部ヲ各艦隊軍港及警備府ニ置ク

 

第四条 本会ニ左ノ役員ヲ置ク

一、常置幹事

 現役会員中最先任者ヲ以テ之ニ充ツ<BR>

ニ、本(支)部役員

幹 事   一名

会計係   一名

情報係   一名

右ハ本(支)部所在地会員ノ互選又ハ同先任者ノ指名ニ依ル

(備考)右本(支)部役員中幹事情報係ハ兼務スルコトヲ得

 

第五条 各役員ノ担任職責ヲ左ノ通リ定ム

一、常置幹事

本会一般会務ノ統一ニ任ズ

ニ、本  部

幹 事 常置幹事トノ連絡ヲ保チ情報係ノ補佐ヲ得テ本会ノ会務会計ヲ掌理シ会報ノ編纂ニ任ズ

会計係 本会会費出納ニ関シ本部幹事ヲ補佐ス

情報係 各支部情報係ノ補佐ヲ得テ本会々報編纂ニ関シ本部幹事ヲ補佐ス

三、支 部

常置幹事並ニ本部幹事卜連絡ヲ保チ之ヲ補佐ス

又各支部ノ会計会務ヲ担任掌理ス

 

第六条 各役員ハ本(支)部所在地会員ノ互選ニ依ル

各役員ノ任期ヲ一ヶ年トシ毎年十一月大異動後改選スルモ留任及兼任ヲ妨ゲズ

役員事故アル場合ハ適宜他ノ会員ニ事務ヲ引継グモノトス

右ノ場合及支部ニ於テ役員ヲ改選シタル時ハ速ニ本部ニ通報スルモノトス

 

第七条 第二粂ノ主旨ニ基キ本会ハ概ネ左ノ事項ヲ行フ

一、毎年適宜ノ時ニ各所ニ於テ会合ヲ開キ要スレバ恩義アル海軍士官ノ臨席ヲ請ヒ第七十二期ノ交誼ヲ温ム

ニ、会員結婚シタル時ハ記念品(金拾円也程度ノモノ)ヲ贈呈シ祝意ヲ表ス

三、会員公務上の傷痍疾病ノ為若ハ不慮ノ災厄ニ依リ非常ナル困難ニ陥リタル時ハ他ニ支障ヲ来タサザル限リ左ニ依リ金員ノ贈呈若ハ貸与ヲ為スコトヲ得

贈呈金額(常置並ニ本支部幹事三分ノ一以上ノ同意ヲ要ス)一人ニ付 金壱百円以内

貸与金額(常置並ニ所在本支部幹事ノ承認及会員二名以上ノ連帯保証人ヲ要ス)

一人ニ付 金参百円以内

返済ハ俸給ノ十分ノ一以上ヲ以テシ事由消滅後速ニ之ヲ開始ス 

事由消滅後二ヶ年ヲ経ルモ当人返済シ能ハザル時ハ連帯保証人之ガ返済ノ責ニ任ズ

但シ本人死亡ノ際ハ返済スルヲ要セズ

救護ノ手段前述以外ニヨル時ハ期会ノ決議ヲ要ス

四、会員死亡シタル時ハ弔詞及生花一対(約金拾円也)ヲ呈シ香典トシテ金壱百円ヲ贈ルモノトス

 但シ戦時事変若ハ特殊ノ事情アル場合ハ役員協議ノ上機宜ノ処置ヲ取ルコトヲ得

五、会員死亡シタル時ハ至近ノ会員又ハ所在本支部幹事ハ主トシテ其ノ遺品ノ整理諸般ノ準備等遺族ノ後援ニ当り所在会員ハ之ヲ援助スルモノトス

又要スレバ遺族後見ノ任ニ当ル

六、会員ノ両親、妻子死亡シタル時ハ弔詞ヲ呈シ香典(父母妻拾円、子五円)ヲ贈ル

七、名誉会員ノ慶弔ニ際シテハ常置又ハ本(支)部幹事相当ノ礼ヲ尽スモノトス

八、海軍機関学校第五十三期、海軍経理学校第三十三期会員死亡シタル時ハ生花一対代トシテ金拾円也ヲ贈呈ス九、毎年一回ノ標準ヲ以テ本部幹事主宰ノ下ニ本部及各支部役員ノ助力ヲ得テ会報ヲ発行シ、会員ノ現状、異動、役員ノ変更、事業、会計等ノ報告、会員其ノ他ノ見聞論説ノ投稿等ヲ記載シ会員ノ連絡ニ資スルモノトス<BR>

前項ニ依ル外必要卜認ムル事項アル時ハ本部幹事ハ随時臨時会報ヲ発行スルカ又ハ情報係ヲシテ会員ニ通報セシム

 

第八粂 本会基金ニ就キテハ左ノ如ク定ム

一、会務遂行上必要ナル費用ニ当テンガ為本会ニ基金約金拾五円也ヲ置ク

尚本部幹事特ニ必要卜認ムル時ハ常置幹事ノ同意ニ依り臨時ニ基金ヲ徴集スル事ヲ得

二、各部会計係ハ左記金額ヲ保管ス

各支部 本部幹事ノ定ムル所ニ依ル

本 部    残 額

三、基金ハ銀行当座預金トシテ保管ス

四、基金ハ左ノ用途ニ充ツ

(イ)第七粂 各号

(ロ)其ノ他会務遂行上必要ナル出費

本支出ハ予メ会員十名以上ノ同意ヲ要ス

 但シ緊急ノ場合ハ事後承諾ヲ受クルコトヲ得

 

第九粂 前条ノ出納ハ幹事及会計係其ノ責ニ任ズ

 

第十条 本会ノ会計ハ毎年十月三十一日ヲ以テ之ヲ締切り一般会報ヲ以テ会員ニ通知ス

 

第十一条 会員ハ自己及会員ノ情況ヲ速ニ本支部ニ通報スルモノトス

 

第十ニ条 会員及其ノ家族ノ身上等ニ関シテハ会員相互努メテ斡旋シ親睦共存ノ実ヲ図ルモノトス

 

第十三条 外国ニ滞在中ノ会員ハ本部ニ叉所属明瞭ナラザル者ハ最寄木支部ニ属スルモノトス

 

第十四条 会員ニシテ軍人ノ体面ヲ汚墳シタル者アルトキハ之ヲ除名処分ニ付シ会員トシテノ交際ヲ断ツモノトス除名処分ヲ為ストキハ会員ノ半数以上ノ同意ヲ要ス

 

除名処分後本人改俊ノ情顕著ナル時ハ会員ノ半数以上ノ同意ヲ得テ之ヲ復会セシムルコトヲ得

 

第十五条 本会則ヲ改正セントスル時ハ幹事之ヲ審議提案シ会員半数以上ノ同意ヲ得テ之ヲ決定スルモノトス

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第十六条 本会則中規定ナキ事項ハ幹事之ヲ会員ニ諮り半数以上ノ同意ヲ得テ適宜処分ス

 

第十七条 本会ニ左ノ帳簿ヲ備フ

 

一、第七十二期会会員名簿

二、第七十二期会会則

三、第七十二期会記録

四、七十二会計簿

五、書類綴込帳

(会報、贈与、其ノ他ノ支出ノ顛末並ニ証憑、幹事在職中ノ事務明細書、其ノ他幹事ノ必要卜認ムル事項ヲ綴ル)

 (終)

      

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